第 1 章 総 則
(名 称)
第1条 本会は同志社大学体育会カヌー部OB会と称する。
(目 的)
第2条 本会は同志社大学体育会カヌー部を後援し、日本カヌー界の進歩発展に寄与すると共にカヌーを通じて会員相互の親睦をはかることを目的とする。
(事 務 所)
第3条 本会は、本部事務所を大津市玉野浦6‐24同志社大学体育会カヌー部合宿所内に置く。
(組 織)
第4条 本会は本部の他に必要な地区に支部を置くことができる。支部には支部長を置く。支部の運営については各支部の定める規約による。
(事 業)
第5条 本会は前述の目的を達成するため次の事業を行う。
1.会員名簿、その他の刊行物の発行および情報配信
2.同志社大学体育会カヌー部の指導、後援および監督の推薦
3.日本カヌー連盟その他の主催する競技会への出場
4.日本カヌー連盟およびその加盟団体・同志社スポーツユニオンなどへの役員および指導者の推薦、派遣
5.カヌーに関する調査、研究、指導、普及、宣伝
6.その他本会の目的達成に必要な事業
第 2 章 会 員
(会員の種類)
第6条 本会の会員を次の如く分ける。
(イ)正 会 員 同志社大学体育会カヌー部出身者および同部に籍を置いた者で、総会の承認を得た者
(ロ)名誉会員 同志社大学体育会カヌー部部長および部長であった者
なお、本会に功労のあった者で、会長の推薦を経て総会の承認を得た者は名誉会員とすることができる。
(ハ)賛助会員 本会の目的に賛同する者で、正会員2名以上の推薦を経て総会の承認を得た者
(会員の権利、義務)
第7条 1.会員は本会の諸事業に参加するほか、会員名簿その他刊行物の配布および情報配信を受けることができる。
2.本会の正会員は、年会費1万円または終身会費10万円を納めなければならない。
      卒業後5年以内に10万円を納めた者は、これをもって終身会費とし、以後の年会費を免除される。
ただし、名誉会員、賛助会員からは会費を徴収しないが、寄付はその限りでない。
3.会員が他のカヌー諸団体の役員または指導者などに就任する場合は、あらかじめ会長の承認を得ることを要する。
ただし、その所属する事業団、地方自治体などの団体の推挙により、当該団体の役員、指導者または地方カヌー協会などの役員、指導者に就任する場合は例外とする。ただし、この場合、本会に対してその旨を報告するものとする。
第 3 章 役 員
(役 員)
第8条 本会に次の役員を置く。
会 長 1 名 幹 事 若干名
副 会 長 若干名 会計監事 若干名
幹 事 長 1 名
以上のほか、必要に応じて幹事の中から副幹事長若干名を置くことができる。
(役員の選出)
第9条 1.会長、副会長は役員の推薦により総会にて決定する。
2.幹事および会計監事は総会にはかった上で会長が指名、委嘱する。
3.幹事長は幹事会にはかった上で会長が指名、委嘱する。
(会長、副会長の職務)
第10条 1.会長は本会を代表し、会務を総括する。
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは会務を遂行する。
(幹事長、幹事の職務)
第11条 1.幹事長は幹事会の議長となり、別に定める幹事会内規に従って本会の業務全般を総括する。
2.幹事長は、会長に幹事会の決定事項を報告し、承認を得るものとする。
3.幹事は幹事長のもとで、業務の企画、立案、遂行にあたる。
(役員の任期)
第12条 1.役員の任期は2年とし、いずれも重任を妨げない。
2.役員は任期満了後といえども後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
第 4 章 卒業年度代表
(卒業年度代表)
第13条 本会に卒業年度ごとに代表を置く。
(卒業年度代表の選出)
第14条 卒業年度代表は原則として各年度の会員の互選による。
(卒業年度代表の職務)
第15条 1.卒業年度代表は、年会費、終身会費の徴収に協力する。
2.各年度の連絡およびとりまとめをはかり、役員に対して意見具申ができる。
第 5 章 名誉会長および顧問
(名誉会長および顧問)
第16条 1.本会に名誉会長および顧問を若干名置くことができる。
2.名誉会長および顧問は本会に貢献のあった会員の中から、それぞれ役員の推薦により総会にて決定される。
3.同志社大学体育会カヌー部部長は顧問とする。
(名誉会長および顧問の任務)
第17条 名誉会長、顧問は重要事項について随時会長の諮問に応ずるものとする。
第 6 章 会 員 総 会
(総会の開催)
第18条 1.通常総会は、毎年原則として10月に開催する。
2.役員の要請により会長が必要ありと認めた時、そのつど臨時総会を招集し、開催することができる。
(総会の担当)
第19条 通常総会運営は、卒業後16年の学年(以下、担当学年という。)が担当する。
(総会の議長)
第20条 通常総会の議長は担当学年からの互選による者、また、臨時総会の議長は会長がこれにあたる。
(総会の通知)
第21条 総会の招集は、会長がこれを行ない、あらかじめ日時・場所・議題を書面または電子メールで通知する。
(総会に付議すべき事項)
第22条 次の事項は通常総会に提出して承認を得なければならない。
1.当年度活動の報告ならびに次年度の事業計画
2.当年度の収支決算ならびに次年度の収支予算
3.役員の選任および名誉会長、名誉会員、賛助会員、顧問などの推薦
4.会則その他諸規定の変更に関する事項
5.特別事業を行うための財源の調達に関する事項
6.その他、役員が必要と認めた事項
(総会の決議)
第23条 総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の裁定により決する。
ただし、急を要する事項にして総会を招集する余裕のない場合は、会長、副会長、幹事会の協議により決する。ただし、本事項は後に総会の追認を得ねばならない。
第 7 章 会 計
(一般会計)
第24条 本会が年度事業を行う経常的経費は、一般会計として、会員の収める年会費、終身会費、寄付金、その他の収入をもってこれに充てる。
(特別会計)
第25条 本会が同志社大学体育会カヌー部への贈艇、艇庫の建造・改築、選手遠征ほか特別の目的のために期限を定めて募集する寄付金は、それぞれの名称を付した特別会計として別途処理する。
(収支決算)
第26条 本会の会計は、年度ごとに収支の決算をして総会に報告し、承認を得なければならない。
(会計年度)
第27条 本会の会計年度は一ヶ年とし、毎年10月1日より9月末日までとする。
附則
この会則は平成13年10月27日から施行する。
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